「医療制度の主な変更点について」です。
薬局での医療費は、下記のように大きく4つの部分から構成されております。(1点=10円 で計算されます。)
処方せん様式の変更
この度、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進の環境整備として、先発医薬品の銘柄名を記載した処方せんを交付した医師が、ジェネリック医薬品(後発医薬品)に変更しても差し支えない旨の意思表示を行いやすくするため、処方せん様式が変更されました。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)の処方を希望するには?
医院で診療の際に、主治医の先生に「ジェネリック医薬品(後発医薬品)がいいのですが・・・」と言えばOK!
主治医が変更しても差し支えないと判断した場合は、その意思表示として「後発医薬品への変更可」のチェック欄に署名または姓名を記載し、押印してくれますので、その処方せんを保険薬局に持って行ってください。
「変更可」の処方箋を受け付けた保険薬局では、患者さんの選択に資するためジェネリック医薬品(後発医薬品)に関する情報等(※1)を提供し、患者さんが選択した後発または先発医薬品を調剤いたします。
※1:後発医薬品情報提供料(10点):1回の処方せん受付において、後発医薬品に関する主たる情報(先発医薬品との薬材料の差額に係る情報を含む)を文書等で提供し、同意を得て後発医薬品を調剤した場合に算定できる。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)への変更時の注意点
主治医が変更することに差し支えがあると判断した場合には、処方欄の先発品の銘柄名の後に「後発品への変更不可」と記載することになりますので、この場合はジェネリック医薬品(後発医薬品)を選択できません。また、どの先発医薬品に対してもジェネリック医薬品(後発医薬品)があるわけではなく、銘柄によっては取り寄せに日数、時間がかかるものもあります。
薬剤師はあなたの健康づくりのパートナーです!
患者さんが別の病院や医院で診察を受けた際に、どのような薬をいただいているかを先生や薬剤師へ知らせることで、同じ効果の薬を重複しない、また、薬同士の相互作用による影響を防ぐなどに役立つため、「お薬手帳」を活用いただいています。
さらなる活用を目指し
今後は、ジェネリック医薬品(後発医薬品)への変更時に「お薬手帳」を活用することにより、実際に保険薬局で選択した銘柄を病院や医院の先生方へお知らせする事が容易になります。